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産業情報

2020/06/01号 | 企業向け給付制度2

◆5【都】飲食事業者の業態転換支援
内容 外出自粛要請等に伴い、大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成
対象 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)
助成額 助成対象により上限10〜100万円
助成率 助成対象経費の4/5以内(千円未満切り捨て)
受付期間 11月25日まで ※予算終了の場合は、受付期間中であっても終了します。
申請方法 簡易書留などの記録が残る方法で郵送(持参・FAX・電子メールなど不可) 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営戦略課 業態転換担当まで
問合せ先 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課 業態転換担当 TEL5822-7232 ※東京都中小企業振興公社ホームページより

◆6【国】持続化給付金
内容 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に使える給付金
対象 以下を満たす中小法人等(医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人含む)およびフリーランスを含む個人事業者
A法人の場合は、2020年4月1日時点において資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、前記定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である。
B2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
C2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月がある。
給付額 法人は200万円まで、個人事業者等は100万円までを支給(ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする)
受付期間 3年1月15日まで
申請方法 持続化給付金ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)より電子申請問合せ先 持続化給付金事業 コールセンターTEL0120-115-570 [IP電話専用回線]6831-0613 ※持続化給付金ホームページより